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フランチャイズを辞める時はどうすればいい?契約終了方法や発生する違約金を解説

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フランチャイズに加盟して開業している方は、辞める時の契約終了方法が気になりますよね。契約終了方法には、任意解約・契約終了・合意解約・契約解除の4つがあります。

本記事では、フランチャイズを辞める時の契約終了方法や、発生する違約金、違約金が不要なケース、確認しておきたい契約内容、円満に辞めるポイントを紹介します。万が一フランチャイズを辞める時のために解約方法や手続き内容を把握しておくと安心ですので、ぜひ参考にしてください。

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ATカンパニー株式会社

ATカンパニー(株)は、FC営業代行支援会社として2009年に創業。
乳幼児教室「ベビーパーク」をFC店ゼロから、約2年半で220加盟開発。
放課後等デイサービス「ハッピーテラス」をFC1号店から、約2年で101加盟開発

現在は、女性専用AIパーソナルトレーニング「ファディー」の支援に注力し、全国に出店拡大中。

1.フランチャイズを辞める時の契約終了方法


フランチャイズを辞める時の契約終了方法を4つ紹介します。

  1. 任意解約
  2. 契約終了
  3. 合意解約
  4. 契約解除

以下より、詳しく解説しますので見ていきましょう。

1.任意解約

任意解約は定められた契約期間内の満了前に、契約条項に従って解約することをいいます。フランチャイズの契約は一定の条件を満たすと、書面での意思表示や契約期間の経過などで、加盟店側の意向で契約解除できます。

解約金が発生してしまうため、どれほどの費用がかかるのかを把握しておきましょう。

2.契約終了

加盟店は定められた契約期間の満了時に、契約の更新や終了を選択し、終了を選んだ際に契約終了となります。満期での解約は、ほとんどの場合違約金が発生しません。

契約内容によっては、期間満了前に契約終了を申し出ない場合、自動で契約を更新されることがあります。契約期間内に解約の意思表示を行いましょう。

3.合意解約

合意解約は本部と加盟店の合意で、契約期間や違約金などの解約条件を自由に決められます。契約は、契約書に中途解約についての条項を設けていないものがあるため、契約期間満了前の解約をしたい場合は、本部と協議したうえでの解約となります。

双方が解約に合意すれば、契約期間内でも違約金なしで解約可能ですが、契約終了には、本部に納得してもらえる正当な理由が必要です。

4.契約解除

一般的に契約解除は、加盟店が契約に違反した際に、契約期間中でも強制的に契約終了となることをいいます。契約解除の原因は、主に以下2つの項目に当てはまります。

  • 約定解除:フランチャイズ契約にあらかじめ定められた解除事由の解除
  • 法定解除:関係法令に定められた解除事由にのっとった解除

フランチャイズ契約は長期的に維持され、信頼関係で成り立っていることから、多くの場合は、小さな契約違反では契約解除になりません。また、双方が納得しない場合の契約解除は、裁判・調停などの紛争に発展する場合もあるでしょう。

2.フランチャイズを辞める時に発生する違約金


フランチャイズを辞める時に発生する違約金を2つ紹介します。

  1. 契約解除・任意解約の場合
  2. 契約終了後

以下より、詳しく解説しますので参考にしてください。

1.契約解除・任意解約の場合

一般的な契約解除や任意解約は、加盟者側が問題になっている場合に違約金が発生します。違約金は、契約時の条件に従って支払いを行います。

違約金の費用は本部が設定しているため、契約内容の確認をしておきましょう。

2.契約終了後

契約終了後は、契約書に定められている競業禁止義務違反や商標権の侵害で、違約金の対象になる場合があります。

競業禁止義務違反は、加盟していたフランチャイズ企業と同業種や類似業種での事業展開を、契約解除から一定期間は競業禁止の義務を課すものです。商標権の侵害は、フランチャイズ企業の名称やサービス名などを使用した場合が該当します。

3.フランチャイズを辞める時に違約金が不要なケースとは


違約金は本部にとって、チェーンの信頼や統一性の維持に必要ですが、中途解約で必ずしも請求されるわけではありません。辞める時に違約金が不要なケースは以下のとおりです。

  • 合意解約
  • 本部側の契約違反
  • 公序良俗違反に該当した場合

加盟店側の解約は、憲法で保障されている基本的人権のひとつです。本部が多額の違約金を設定している場合は、解約が制限されているとも解釈できるため、違約金が一部無効になることがあります。

4.フランチャイズを辞める時に確認しておきたい契約内容


フランチャイズを辞める時に、確認しておきたい契約内容を4つ紹介します。

  1. 契約解除の事前通知期間
  2. 契約解除の禁止期間
  3. 違約金の条件・算出方法
  4. 競業禁止義務についての内容

以下より、詳しく解説します。

1.契約解除の事前通知期間

契約書に記載されている、契約解除時の事前通知期間の項目を確認しましょう。契約書には、加盟店が解約の意思がある際、事前に通知する義務があると定められており、目安となる期間も記載されています。

事前通知の期間は本部によって異なりますが、多くの場合が3ヶ月〜6ヶ月に設定されています。契約期間中の中途解約だけでなく、満期で契約を更新しない場合も同様に適用されるので注意しましょう。

2.契約解除の禁止期間

契約の締結直後は、本部が加盟店に向けて利益をあげられる徹底的なサポートを行うため、契約解除の禁止期間を設けています。

本部のロイヤリティによる収益は、加盟店の売り上げ次第で決まるため、サポートに力を注ぐ開業初期の段階での解約は原則禁止されています。契約解除の禁止期間は本部によって異なるため、事前に契約書の内容を確認しておきましょう。

3.違約金の条件・算出方法

違約金の支払い条件・算出方法は、以下のとおり本部によって異なります。

  • 一律で設定
  • 契約期間の残日数で算出
  • 独自の算出方法で設定

違約金は、予想外の規模で請求されることがあるため、違約金の条件や算出方法は契約書で確認しておきましょう。

4.競業禁止義務についての内容

フランチャイズに加盟する際、一定期間競業を禁止される場合が多々あります。解約後に本部から得たノウハウを活用して、同様のビジネスで展開されることを抑制するためです。

競業禁止義務は事前に定められていることが多く、ほとんどの場合は3年〜5年ほどの長めに設定されています。

5.フランチャイズ加盟を円満に辞めるポイント3選


フランチャイズ加盟を円満に辞めるポイントを3つ紹介します

  1. 契約終了日を可能な限り待つ
  2. 誠実に正当な理由を伝える
  3. 本部と良好な信頼関係を築いておく

以下より、詳細を解説します。

1.契約終了日を可能な限り待つ

契約終了日を、可能な限り待つようにしましょう。双方で争いが起きず、違約金も発生しないため、互いにストレスなく契約を終了できます。

たとえば、想定売上高に満たず利益が小さい理由の場合、契約終了日まで耐えられるのであれば、円満に解決するために契約終了まで待ちましょう。中途解約は手間・お金がかかるため、結果的に、契約終了まで耐えたほうが、ストレスや無駄な経費を抑えられます。

いますぐに辞める事情がない限りは、契約終了日を待つことが適切です。

2.誠実に正当な理由を伝える

契約解除には、正当かつ切実な理由を本部に伝える必要があります。とくに合意解約の場合は本部に契約終了を認めてもらえないと解約できません。

正当な理由の例は、以下のとおりです。

  • 想定売上高に満たず利益が小さ過ぎる
  • 想定売上高を下回り赤字が続いている
  • 深刻な人手不足により就業規則を守れない
  • 資金繰りが限界に達しキャッシュアウト寸前になっている
  • 病気・体調不良 など

解約したい理由に正当性がなければ本部に契約終了を受け入れてもらえないので、契約を終了したい理由を明確に伝えなければなりません。正当な理由を提示しつつ、誠実な姿勢をもって伝えるようにしましょう。

3.本部と良好な信頼関係を築いておく

フランチャイズ契約は、本部と良好な信頼関係を築いておくことが重要です。信頼関係が構築できていない状態では、申し出た契約終了を受け入れてもらえないでしょう。

たとえば、任意解約や契約終了、合意解約、契約解除のいずれにしても、加盟店側に落ち度があるとみなされれば承諾されないケースが当てはまります。円滑に事を進めるために、本部との信頼関係がカギであるため、日頃から誠実な運営を行うようにしましょう。

まとめ

フランチャイズに加盟して開業している方向けに、フランチャイズを辞める時の契約終了方法や、発生する違約金、違約金が不要なケース、確認しておきたい契約内容、円満に辞めるポイントを解説しました。

事業を行うことは予想もつかない事態が起こりえますので、事業を終了や解約しなければいけない場合もあります。交渉時には、真摯に対応してくれる本部を選ぶことや、日頃から本部に対して誠実に対応していることが重要になりますので、参考にして経営を行うようにしましょう。

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