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事業再構築補助金はフランチャイズも対象になる?概要から注意点まで解説!

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中小企業や個人事業主の事業再構築を支援する「事業再構築補助金制度」が注目を集めています。 その反面、新規事業でフランチャイズに加盟しても補助金制度が利用できるのか気になる方も多いのではないでしょうか?

そこで、本記事では事業再構築補助金の概要から申請時の注意点、フランチャイズでも利用可能か等に触れて解説します。


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ATカンパニー株式会社

ATカンパニー(株)は、FC営業代行支援会社として2009年に創業。
乳幼児教室「ベビーパーク」をFC店ゼロから、約2年半で220加盟開発。
放課後等デイサービス「ハッピーテラス」をFC1号店から、約2年で101加盟開発

現在は、女性専用AIパーソナルトレーニング「ファディー」の支援に注力し、全国に出店拡大中。

1.事業再構築補助金とは「事業再構築の挑戦を支援」する補助金

事業再構築補助金とは、「新分野展開」「業態転換」「事業・業種転換」「事業再編又はこれらの取組を通じた規模の拡大」等、思い切った事業再構築に意欲を有する中小企業の挑戦を支援する補助金です。

(引用 東京商工会議所「事業再構築の挑戦を支援する補助金を活用したい」)

事業再構築補助金によって受け取れる金額は、通常枠で以下の通りです。

  • 従業員数20人以下の場合:補助金額100万円〜4,000万円
  • 従業員数21人〜50人の場合:100万円〜6,000万円
  • 従業員51人以上の場合:100万円〜8,000万円

補助率は、以下のように定義されています。

  • 中小企業者:3分の2(6,000万円超は2分の1)
  • 中堅企業等:2分の1(4,000万円超は3分の1)

2.事業再構築補助金の申請に必要な4つの要件


事業再構築補助金を申請するためには、4つの条件を満たしておく必要があります。

1.新型コロナウイルスの余波で売上が減少していること

事業再構築補助金は、新型コロナウイルスの影響で売上が減少している事業者が対象です。
具体的には以下の条件を満たす必要があります。

  1. 2020年4月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月間の合計売上高が、コロナ以前(2019年または、2020年1〜3月) の同3か月の合計売上高と比較して10%以上減少していること。
  2. 2020年4月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計付加価値額が、コロナ以前の同3か月の合計付加価値額と比較して15%以上減少していること。

※1を満たさない場合には、2の項目を満たすことでの申請可能
(引用:中小企業庁「事業再構築補助金 必須申請要件」)

2.「新分野展開」「業態転換」「事業・業種転換」「事業再編」に取り組むこと

事業再構築補助金を受けるためには、次の4つに分類される事業再構築に取り組まなければなりません。

1.新分野展開

新分野展開とは、主たる業種又は主たる事業を変更することなく、新たな製品等を製造等し、新たな市場に進出することを指します。

新分野展開と認可されるためには、以下3つに該当しなければなりません。

  • 事業を行う中小企業等にとって、事業により製造する製品又は提供する商品若しくはサービスが、新規性を有するものであること。
  • 事業を行う中小企業等にとって、事業により製造する製品又は提供する商品若しくはサービスの属する市場が、新規性を有するものであること。
  • 事業計画期間終了後、新たに製造する製品又は新たに提供する商品若しくはサービスの売上高又は付加価値額が、総売上高の10分の1又は総付加価値額の100分の15以上を占めることが見込まれるものであること。

2.業態転換

業態転換とは、製品等の製造方法等を相当程度変更することを指します。

業態転換と認可されるためには、以下の3つに該当しなければなりません。

  • 事業を行う中小企業等にとって、事業により製造する製品又は提供する商品若しくはサービスが、新規性を有するものであること。
  • 事業を行う中小企業等にとって、事業により製造する製品又は提供する商品若しくはサービスの属する市場が、新規性を有するものであること。
  • 事業計画期間終了後、新たに製造する製品又は新たに提供する商品若しくはサービスを含む業種が、売上高構成比の最も高い業種となることが見込まれるものであること。

3.事業・業種転換

事業転換とは、中小企業等が新たな製品を製造し又は新たな商品若しくはサービスを提供することにより、主たる業種を変更することなく、主たる事業を変更することを指します。

事業転換と認可されるためには、以下の3つに該当しなければなりません。

  • 事業を行う中小企業等にとって、事業により製造する製品又は提供する商品若しくはサービスが、新規性を有するものであること。
  • 事業を行う中小企業等にとって、事業により製造する製品又は提供する商品若しくはサービスの属する市場が、新規性を有するものであること。
  • 事業計画期間終了後、新たに製造する製品又は新たに提供する商品若しくはサービスを含む事業が、売上高構成比の最も高い事業となることが見込まれるものであること。

業種転換とは、中小企業等が新たな製品を製造し又は新たな商品若しくはサービスを提供することにより、主たる業種を変更することを指します。

業種転換と認可されるためには、以下の3つに該当しなければなりません。

  • 事業を行う中小企業等にとって、事業により製造する製品又は提供する商品若しくはサービスが、新規性を有するものであること。
  • 事業を行う中小企業等にとって、事業により製造する製品又は提供する商品若しくはサービスの属する市場が、新規性を有するものであること。
  • 事業計画期間終了後、新たに製造する製品又は新たに提供する商品若しくはサービスを含む業種が、売上高構成比の最も高い業種となることが見込まれるものであること。

4.事業再編

事業再編とは、会社法上の組織再編行為(合併、会社分割、株式交換、株式移転、事業譲渡)等を行い、新たな事業形態のもとに、新分野展開、事業転換、業種転換又は業態転換のいずれかを行うことを指します。

事業再編と認可されるためには、以下の2つに該当しなければなりません。

  • 組織再編行為などを行うものであること。
  • 新分野展開、事業転換、業種転換又は業態転換のいずれかを行うものであること。

(引用:中小企業庁「事業再構築指針」)

3.認定経営革新等支援機関と事業計画を策定すること

事業再構築に係る事業計画を認定経営革新等支援機関と策定する必要があります。
認定経営革新等支援機関とは、国の認定を受けた税務、金融及び企業財務に関する専門的知識や支援に係る実務経験が一定レベル以上の個人、法人、中小企業支援機関のことです。

補助金額が3,000万円を超える案件は金融機関(銀行、信金、ファンド等)も参加して策定します。
策定する事業計画では、補助事業終了後3年〜5年で、原則として以下の達成を見込む必要があるのです。

  • 付加価値額の年率平均3.0%以上増加
  • 従業員一人当たり付加価値額の年率平均3.0%以上増加

4.中小企業者または中堅企業に該当すること

事業再構築補助金を受けられるのは、中小企業者又は中堅企業に限られています。
中小企業者であるかどうかの判断は、「資本金額」「従業員数」の2点が判断基準です。

フランチャイズに多い小売業とサービス業の判定基準は以下の通りです。

  • サービス業(ソフトウェア業、情報処理サービス業、旅館業を除く):資本金額5,000万円以下または従業員数100名以下
  • 小売業:資本金額5,000万円以下または従業員数50名以下

3.事業再構築補助金はフランチャイズ加盟でも対象になる?


既にフランチャイズ加盟の予定がある場合にも、事業再構築補助金が利用できるか気になる方も多いのではないでしょうか?

結論からお話しすると、事業再構築補助金はフランチャイズ加盟でも対象となります。
ただし、以下のポイントを必ず押さえておきましょう。

1.新しい分野へ事業転換するなら補助対象になる

フランチャイズ加盟で補助金の対象になりますが、前述した「新分野展開」「業態転換」「事業・業種転換」「事業再編」など新しい分野へ事業転換する場合にのみ補助対象となります。

既に自社でコーヒーショップを運営している事業者がコーヒーショップの店舗数を増やす目的でフランチャイズに加盟した場合には、要件を満たせない可能性が高いです。

2.フランチャイズ加盟料は補助対象にならない

フランチャイズでも補助金対象になりますが、出費でも大きな割合を占める「フランチャイズ加盟料」は事業再構築補助金の補助対象にはなりません。

補助金をあてにすると、予想よりも多くの資金がかかり加盟料を払えない可能性もあります。補助金をもらえる前提で資金計画を立てないように注意しましょう。

4.事業再構築補助金でフランチャイズに加盟する際の4つの注意点


事業再構築補助金を申請するに当たって、以下の4つの注意点を押さえておきましょう。

1.対象経費が限られる

前述したように、大きな出費割合を占める「フランチャイズ加盟料」は対象となりません。
事前にどの費用が補助対象になるかを確認しておくことが大切です。

2.採択後にも報告の手間がかかる

事業再構築補助金の申請には多くの書類が求められます。
また、書類提出は申請時だけではなく、事業実施後の報告でも必要です。事業再構築補助金は、事業実施後に申請してからでないと受け取れません。

事業を始めて間もない忙しい時期に報告の必要があると、やや手間に感じてしまうでしょう。

3.入金までに時間がかかる

事業再構築補助金は、申請した計画通りに事業の再構築を行い、その結果を事務局へ報告して初めて補助金が入金されます。「後払い」の制度であることから、制度の特性を理解した上で「融資を受ける」などの手順を検討しましょう。

4.補助金を受給できるとは限らない

事業再構築補助金に関連する必要条件を全て満たしたとしても必ず受給できる訳ではありません。
実際に補助金を受給するには、要件を満たして申請した上で採択される必要があります。

第7回公募での採択結果は、次の通りです。

  • 応募件数:15,132件
  • 採択件数:7,745件

(参考:中小企業庁「事業再構築補助金」)

全体の応募件数と採択された件数の割合は50%前後となっており、狭き門と言えるでしょう。

5.事業再構築補助金を活用して参入を検討したいフランチャイズの種類


数ある業種の中でもフランチャイズ契約と相性の良いサービスを知りたい方も多いのではないでしょうか?
事業再構築補助金の対象になるものを限定に、参入を検討したいフランチャイズの種類を紹介します。

1.パン屋

0から開業することが難しい業種に参入する場合に、フランチャイズは大きなメリットを発揮します。
具体的にパン屋は、「美味しくパンを焼く一定の製パン技術」「パンを焼くために必要な専門機器の導入」など参入のハードルが高いです。

フランチャイズ契約を利用すると、製パン技術のノウハウを取得することが可能であるため容易に開業まで漕ぎ着けることができます。

2.テイクアウト専門の飲食店

飲食業界も再編が進んでおり、「デリバリーサービス」「テイクアウトサービス」が急速に浸透しました。
テイクアウトなら店舗に行かなくても商品を受け取れるため、利用者が増加して売上増加のきっかけとなったのです。

実際に参入するフランチャイズを選定する上でも、「デリバリーサービス」「テイクアウトサービス」が充実した飲食店が良いでしょう。

3.コインランドリー

コインランドリーの「人件費が掛からない」「技術の導入が必要ない」という特徴は、既存のビジネスと並行してフランチャイズ契約で運営するのにおすすめです。

事業再構築補助金の対象になる上に、雇用などを行う必要もないためスタートしやすいメリットもあります。

4.フィットネスクラブ

フィットネスクラブは会員を募集して、月額を支払うことで施設を利用できる仕組みです。
「会員制ビジネス」であることから、一度会員を獲得することで安定した収入を得ることができます。

毎月の売上に左右されずに、堅実に安定した収益を出すビジネスモデルを目指す場合にはおすすめです。

まとめ

事業再構築補助金は、事業を再構築する中小企業者が補助対象となります。しかし、申込みを行って採択されるまでに、多くのポイントを押さえておく必要があります。

「どのようなビジネスを展開したいか」を決めた上で、事業計画を専門家と相談して緻密に作成することがビジネス成功につながる第一歩です。

ぜひ本記事を参考に、事業再構築補助金を活用しながらフランチャイズビジネスをスタートしてみてください。

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