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新型コロナウイルス状況下の助成金獲得方法①(第3回:全12回)

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前代表取締役

浅野 忍土

フランチャイズ・ストラテジスト、浅野忍土が監修。
銀行、ITベンチャーを経て、FCコンサルティング会社であったベンチャー・リンクへ入社し、フランチャイズビジネスに携わる。
8年間、チェーン展開支援を主とした業務に従事し、牛角、しゃぶしゃぶ温野菜、土間土間、銀のさら、タリーズ、カーブスなどを多店舗展開。
結果1,500店舗以上のチェーン展開に関与。
その後、独立し、ATカンパニー(株)を創業し、FC展開を支援。
さらには女性専用AIパーソナルトレーニング「ファディー」FC本部を設立し、自らFC本部も経営している。

新型コロナウイルス状況下の助成金獲得方法①(第3回:全12回)

先のレポートでは、新型コロナウイルス状況下での資金調達方法について述べましたが、今回は新型コロナウイルス状況下の助成金獲得方法についてご紹介したいと思います。

<雇用調整助成金>
2020年2月に、厚生労働省のHP上で新型コロナウイルス感染症対策として「雇用調整助成金の特例措置」が発表されました。
雇用調整助成金とは、景気の変動、産業構造の変化などに伴う経済上の理由によって事業活 動の縮小を余儀なくされた事業主が、一時的に休業等(休業および教育訓練)または出向を 行って労働者の雇用の維持を図る場合に、休業手当、賃金などの一部を助成するものです。 また、教育訓練を実施した場合には、教育訓練費が加算されます。

対象者は以下となっています。

  • (1)雇用保険の適用事業主であること。
  • (2)売上高又は生産量などの事業活動を示す指標について、その最近3か月間の月平均値が前年同期に比べて10%以上減少していること。
  • (3)雇用保険被保険者数及び受け入れている派遣労働者数による雇用量を示す指標について、その最近3か月間の月平均値が前年同期に比べて、中小企業の場合は10%を超えてかつ4人以上、中小企業以外の場合は5%を超えてかつ6人以上増加していないこと。
  • (4)実施する雇用調整が一定の基準を満たすものであること。
  • (5)過去に雇用調整助成金の支給を受けたことがある事業主が新たに対象期間を設定する場合、直前の対象期間の満了の日の翌日から起算して一年を超えていること。

拡大措置をとる前は、雇用保険被保険者が助成金の対象でしたが、厚生労働省からの発表により、雇用保険被保険者でないスタッフの休業も助成金の対象範囲になり、正規雇用だけでなく非正規雇用まで幅広い労働者をカバーすることができるようになりました。

また、助成率は中小企業が4/5、大企業が2/3となっていて(受給額の上限は労働者1人あたり8330円/日)、更に解雇等を行わない場合の助成率は、中小企業が9/10、大企業が3/4となります。
※大企業=資本金5,000万円で従業員人数50~100人以上(小売業・サービス業)または1億円(卸売業・その他業種)で従業員人数100~300人以上の企業。中小企業はそれ以外の企業になります。
※次のコラムに続く

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