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フランチャイズの ロイヤリティは経費になる?フランチャイズオーナーの経費事情を解説

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フランチャイズに加入してお店の経営を始めた場合、確定申告が必要です。 「今まで会社員だったので、確定申告をうまくできるか不安」 「ロイヤリティをはじめ、どこまで経費にできるかわからない」といった不安を抱えているオーナーもいるでしょう。

本記事では、ロイヤリティをはじめフランチャイズに加入して店舗を経営していくうえで、経費にできる項目や確定申告について解説します。


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この記事の信頼性

ATカンパニー株式会社

ATカンパニー(株)は、FC営業代行支援会社として2009年に創業。
乳幼児教室「ベビーパーク」をFC店ゼロから、約2年半で220加盟開発。
放課後等デイサービス「ハッピーテラス」をFC1号店から、約2年で101加盟開発

現在は、女性専用AIパーソナルトレーニング「ファディー」の支援に注力し、全国に出店拡大中。

フランチャイズ経営における経費とは?

経費とは、個人や法人が事業を営む際に支出した資金の総称です。フランチャイズに加入して店舗をオープンさせても、それだけで売上は上げられません。材料を購入し、スタッフに加工や提供をしてもらう必要があります。
また、お店を維持するために光熱費、家賃、清掃費などもかかります。

例えば、売上が100万円あった場合でも売上を出すために必要な経費が110万円かかったなら、10万円の赤字です。一方、売上100万円を出すためにかかった経費が5万円ならば95万円が利益となります。
なお、経費が多ければ利益は減りますが納める税金を減らせます。そのため、経費は多すぎても少なすぎてもよくありません。

フランチャイズに加入してオーナーになったなら、売上と経費のバランスを確認し続けることが大切です。

ロイヤリティは経費として計上できる

ロイヤリティとは、フランチャイズ本部の商標・ブランド・業務サポート・広報を受ける対価として定期的にフランチャイザーに支払う金額です。
ロイヤリティを支払わなければ商売ができないため、フランチャイズに加入して事業を行っている場合、ロイヤリティは経費として計上できます。

ロイヤリティの割合が多ければ、利益は減りますが節税効果が期待できます。しかし、節税だけを考えて高いロイヤリティで契約を結ぶと、売上が思うように上がらなかったときに負担が大きくなるため注意が必要です。

フランチャイズの加盟金は経費にできる?

フランチャイズに加入する際は、加盟金が必要です。加盟金は開業時に一時金として支払い、将来的にも変換されないお金です。そのため、繰延資産として計上し、原則として5年間で償却計算して経費として計上します。

つまり、開業してから5年間は加盟金を経費として計上できます。加盟するフランチャイズによっては利益を上げるまでに時間がかかる場合もあるでしょう。加盟金を一定期間経費にできれば、節税効果が期待できます。

フランチャイズの経営で経費にできる項目とは?

フランチャイズのロイヤリティのほかに、以下のような項目を経費として計上できます。

  • 店舗の家賃
  • 材料費
  • 機材のメンテナンス費用
  • 機材の購入費用
  • 広告費
  • 人件費
  • 従業員にかけた社会保険料
  • 固定資産税
  • 自動車税
  • 証明書等の発行手数料
  • 振込手数料・仲介手数料
  • 交通費・宿泊費・移動費

上記のように、材料費や人件費はもちろんのこと一部の税金や社会保険料も経費として計上できます。経費に計上できるものは積極的に計上し、節税対策を行いましょう。

フランチャイズの経営で経費にできない項目とは?

一方、フランチャイズの経営で経費にできない項目には、以下のようなものが挙げられます。

  • 所得税・住民税・法人税
  • 罰金、科料および過料
  • 生計を同じくしている家族の給与(白色申告のみ)

税金の中でも、所得税や住民税、法人税などは経費として計上できません。また、罰金や過料・科料も同様です。例えば、配達中にスピード違反で切符を切られて反則金の支払いが必要になっても、そのお金は経費として計上できないので注意しましょう。

また、フランチャイズに加盟して開業する際「所得税の青色申告承認申請書」を最寄りの税務署に提出しておかないと、生計を同じくしている家族の給与は経費になりません。例えば、家族でコンビニ等を経営している場合、青色申告をおこなえば家族の給与を経費として計上できます。

フランチャイズに加盟する際はやることが多く税金に関する手続きは後回しになりがちです。しかし、経費に計上できる項目を増やせばそれだけ節税対策の手段も増えます。忘れずに「所得税の青色申告承認申請書」を出しておきましょう。

 

2.フランチャイズに加入して事業を始めたら確定申告が必要

フランチャイズに加入して事業を始めたら、1月1日から12月31日までの1年間の所得を計算して確定申告を行わなければなりません。確定申告を行わないと、税務署の調査で申告義務があると判明した場合、「無申告加算税」を課せられるおそれがあります。

確定申告を忘れていたと自己申告した場合でも「無申告加算税」を課せられるおそれがあるため、確定申告は必ず行いましょう。

確定申告の種類

確定申告の種類は「白色申告」と「青色申告」の2種類があります。

白色申告は帳簿の付け方や書類の保管が簡易的でよいかわりに税制上の優遇が受けられません。青色申告は最大で65万円の控除を受けられますが、記帳のつけ方が決まっており、書類の保管管理の徹底が求められます。

フランチャイズに加入して事業を始める場合は青色申告での申請がおすすめですが、「開業が年末」「自分1人でごく小規模で事業を始める」といった場合は白色申告でも問題ないケースもあります。白色申告から青色申告への切り替えは、税務署への届け出を出せば可能です。最初は白色ではじめ、その後青色申告に変更してもいいでしょう。

確定申告の方法

確定申告を行う方法には、自分で行う方法と税理士に依頼する方法があります。

売上が一定額以上あり、青色申告を行いたい場合は税理士に依頼したほうが確実です。税理士に任せておけば、申告漏れや書類不備などを指摘される恐れもなくなるでしょう。そのかわり、一定の費用が必要です。

売上がそれほど上がらなかったり、自分1人だけで小規模な事業を行っている場合は、自分で申告もできます。近年は申請も簡単になり、会計ソフトも充実しているため、基礎的な知識さえあれば自分でも申告は可能です。申告方法は、税務署に直接提出、郵送、オンラインでの提出ができます。

確定申告の相談は税務署で受け付けており、相談しながらの記入も可能です。しかし、確定申告の期間は大変込み合うので、事前に予約していきましょう。

副業でフランチャイズのオーナーをしている場合も確定申告は必要

近年は副業許可の会社も増えたことから、副業でフランチャイズに加入して事業を始める方も増えました。会社員の場合、給与から税金が天引きされて年末調整で調整します。副業で収入がある場合は、別途確定申告が必要です。

なお、利益が20万円未満の場合は確定申告は必要ありません。しかし、確定申告を行うと税制上の優遇措置を受けられるので行ったほうがおすすめです。副業と正業、両方の収入がある場合は給与とは別に所得税、住民税等の納付が必要です。

年末調整ではフランチャイズの経営で得た分の利益の分の申告はできないので注意しましょう。

まとめ

フランチャイズの経営をすると所得税や住民税などを確定するための申告を自分で行わなければなりません。フランチャイズを経営するためにはマーケティングや経営に関する知識だけでなく、経理に関する知識も必要です。
確定申告を正確かつスムーズに行うためには、毎月帳簿を正確につけなければなりません。

自分で行えないと思ったら早めに経理専門のスタッフを雇ったり税理士に帳簿付けを依頼したりしましょう。

 

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